この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。
労働基準法 第96条の2第2項
行政官庁は、
労働者の安全及び
衛生に必要であると認める場合においては、
工事の着手を差し止め、
又は計画の変更を命ずることができる。


働く人の相談窓口労働トラブル110番

労働基準監督署は、
社員の安全衛生に問題があると認めたときは、
寄宿舎の工事の差止めや
計画の変更を命じることができるということです。

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労働者の安全及び
衛生に必要であると認める場合においては、
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又は計画の変更を命ずることができる。
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