この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。



労働基準法 第96条の2第2項


行政官庁は、

労働者の安全及び

衛生に必要であると認める場合においては、

工事の着手を差し止め、

又は計画の変更を命ずることができる。




働く人の相談窓口労働トラブル110番



労働基準監督署は、

社員の安全衛生に問題があると認めたときは、

寄宿舎の工事の差止めや

計画の変更を命じることができるということです。



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