この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。



労働基準法 第96条の3


労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、

安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、

行政官庁は、

使用者に対して、

その全部又は一部の使用の停止、

変更その他必要な事項を命ずることができる。





働く人の相談窓口労働トラブル110番



寄宿舎に安全衛生上の問題があるときは、

労働基準監督署は

寄宿舎の使用停止や変更を命じることができます。




労働基準法違法!?1人悩まないで…無料相談へ!


楽天ランキング
総合1位




にほんブログ村 就職バイトブログ ダブルワークへ  読者登録してね
 にほんブログ村
ペタしてね