この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。
労働基準法 第96条の3
労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、
安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、
行政官庁は、
使用者に対して、
その全部又は一部の使用の停止、
変更その他必要な事項を命ずることができる。


働く人の相談窓口労働トラブル110番

寄宿舎に安全衛生上の問題があるときは、
労働基準監督署は
寄宿舎の使用停止や変更を命じることができます。

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