この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。



労働基準法 第40条


別表第1第1号から第3号まで、

第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、

公衆の不便を避けるために必要なもの

その他特殊の必要あるものについては、

その必要避くべからざる限度で、

第32条から第32条の5までの

労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、

厚生労働省令で別段の定めをすることができる。





働く人の相談窓口労働トラブル110番



例えば…

運送・広告・映画・飲食店・娯楽場などでは

一斉に休憩を与えると業務に支障が生じる場合がありますので、

一斉休憩の特例として適用されないことが認められています。


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