この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。



労働基準法 第96条


使用者は、

事業の附属寄宿舎について、

換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、

避難、定員の収容、就寝に

必要な措置その他労働者の

健康、風紀及び

生命の保持に必要な措置を講じなければならない。







働く人の相談窓口労働トラブル110番



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