この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。
労働基準法 第96条
使用者は、
事業の附属寄宿舎について、
換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、
避難、定員の収容、就寝に
必要な措置その他労働者の
健康、風紀及び
生命の保持に必要な措置を講じなければならない。


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