この記事労働契約法の解説の詳細になります。


労働契約法 第2条第2項

この法律において

「使用者」とは、

その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。





働く人の相談窓口労働トラブル110番

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前回アップしました

労働者の定義と同じように、

形式上は

「請負」とか「委任」としていても、

実質的に

相手が「労働者」と判断されたら、

当方は「使用者」として

取り扱われることになります。


「使用者」として取り扱われましたら

ここで義務付けられていることを怠っていると、

法律違反をしていることになります。



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