この記事労働契約法の解説の詳細になります。
労働契約法 第2条第2項
この法律において
「使用者」とは、
その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。


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労働者の定義と同じように、
形式上は
「請負」とか「委任」としていても、
実質的に
相手が「労働者」と判断されたら、
当方は「使用者」として
取り扱われることになります。
「使用者」として取り扱われましたら
ここで義務付けられていることを怠っていると、
法律違反をしていることになります。

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