この記事労働契約法の解説の詳細になります。

労働契約法 第2条

この法律において

「労働者」とは、

使用者に使用されて労働し、

賃金を支払われる者をいう。





働く人の相談窓口労働トラブル110番

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会社の指示に従って働き、

賃金が支払われる者を労働者と言います。


最近は

「請負」とか「委任」とか、

「労働者」に該当するのかどうか

いろいろなケースも増えていますが

本来は

「労働者」にはなりませんが、

実質的に

会社の指示に従って働いていて、

その報酬として

賃金が支払われている場合は

「労働者」になります。




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