この記事労働契約法の解説の詳細になります。
労働契約法 第3条第3項
労働契約は、
労働者及び使用者が
仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとする。


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労働契約の締結や変更は、
社員と会社が仕事と生活の調和に
配慮して行われるものです。
昨今では
育児や介護する社員について配慮している
企業が増えていると思います

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