この記事労働契約法の解説の詳細になります。


労働契約法 第3条第3項

労働契約は、

労働者及び使用者が

仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、

又は変更すべきものとする。





働く人の相談窓口労働トラブル110番

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労働契約の締結や変更は、

社員と会社が仕事と生活の調和に

配慮して行われるものです。

昨今では

育児や介護する社員について配慮している

企業が増えていると思いますビックリマーク





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