この記事労働契約法の解説の詳細になります。
労働契約法 第3条第4項
労働者及び使用者は、
労働契約を遵守するとともに、
信義に従い誠実に、
権利を行使し、
及び義務を履行しなければならない。


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契約に記載されている
出社時間、仕事を行うことは
契約内容の一部であって、
社員の義務です。
したがって、遅刻や欠勤は契約違反です。
が…
遅刻や欠勤が多いといって
簡単には解雇できませんので、
指導はとても大事です。

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