この記事労働契約法の解説の詳細になります。
労働契約法 第6条
労働契約は、
労働者が使用者に使用されて労働し、
使用者がこれに対して
賃金を支払うことについて、
労働者及び使用者が合意することによって成立する。

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「社員が働く」
と
「会社が賃金を支払う」
について合意すれば、
文書を交わしていなくても
労働契約は成立します
が
労働基準法で、
一定の事項については
文書で通知することが
義務付けられていますから、
何も書類がないということはありえないでしょう

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