この記事労働契約法の解説の詳細になります。


労働契約法 第6条

労働契約は、

労働者が使用者に使用されて労働し、

使用者がこれに対して

賃金を支払うことについて、

労働者及び使用者が合意することによって成立する。



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「社員が働く」



「会社が賃金を支払う」

について合意すれば、

文書を交わしていなくても

労働契約は成立します





労働基準法で、

一定の事項については

文書で通知することが

義務付けられていますから、

何も書類がないということはありえないでしょうビックリマーク





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