この記事労働契約法の解説の詳細になります。


労働契約法 第7条

労働者及び使用者が

労働契約を締結する場合において、

使用者が

合理的な労働条件が定められている

就業規則を労働者に周知させていた場合には、

労働契約の内容は、

その就業規則で定める

労働条件によるものとする。

ただし、

労働契約において、

労働者及び使用者が

就業規則の内容と異なる労働条件を

合意していた部分については、

第十二条に該当する場合を除き、

この限りでない。







社員が就業規則を

見たいと思ったときに

いつでも見られる状態にしておくこと。


就業規則の内容や存在を

社員が知っているかどうかは

条件とされていない。

あくまでも「周知」が条件となりますので

知らないというのは

社員の自己責任です。







また

就業規則で定めている

労働条件よりも有利な内容で、

社員と個別に合意していたときは、

その合意していた内容が優先されます





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