この記事労働契約法の解説の詳細になります。
労働契約法 第5条
使用者は、
労働契約に伴い、
労働者がその生命、
身体等の安全を確保しつつ
労働することができるよう、
必要な配慮をするものとする


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社員は普通、
会社の指定した場所で、
会社の用意した設備や器具を使って、
会社の指示で仕事を行いますので、
社員が安全に働けるよう
配慮する義務があるとされています。


例えば
労働時間でいうと、
年間で3,000時間、
1ヶ月で250時間を超えていると
大概は過労死と認定されています。
この安全配慮義務を怠って、
事故や病気に至ったときは
損害賠償を請求されることになります。

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年間で3,000時間、
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