この記事労働契約法の解説の詳細になります。


労働契約法 第13条

就業規則が

法令又は労働協約に反する場合には、

当該反する部分については、

第七条、第十条及び前条の規定は、

当該法令又は労働協約の適用を受ける

労働者との間の労働契約については、

適用しない。





働く人の相談窓口労働トラブル110番

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第7条、第10条、第12条で、

一定の場合は就業規則で定める

労働条件が労働契約の内容になることを

規定していますが、

その就業規則が

法律や労働協約に違反している場合は、

その違反している部分は

就業規則が

適用されないビックリマーク



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