この記事労働契約法の解説の詳細になります。
労働契約法 第14条
使用者が労働者に
出向を命ずることができる場合において、
当該出向の命令が、
その必要性、
対象労働者の選定に係る
事情その他の事情に照らして、
その権利を濫用したものと
認められる場合には、
当該命令は、
無効とする。


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就業規則や労働契約で
出向を命じる旨の規定がある場合は、
会社には出向を命じる権利があるとされています
が
規定がない場合は
社員の合意が必要で、
合意が得られないと
出向させることはできません
し
権利の濫用はいけない。
また
出向は在籍出向をさし、
転籍(籍も移される)は
含まれていない。



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その権利を濫用したものと
認められる場合には、
当該命令は、
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