この記事労働契約法の解説の詳細になります。


労働契約法 第15条
使用者が

労働者を懲戒することができる

場合において、

当該懲戒が、

当該懲戒に係る

労働者の行為の性質及び態様

その他の事情に照らして、

客観的に合理的な理由を欠き、

社会通念上相当であると

認められない場合は、

その権利を濫用したものとして、

当該懲戒は、

無効とする。









働く人の相談窓口労働トラブル110番

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就業規則で

懲戒処分を行うという事由

(原因となる事実)と

懲戒処分の種類を

記載しておく必要があります。


懲戒の事由と

懲戒の種類が釣り合っていないと、

権利濫用となります



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