豆知識の目次こちらからどうぞ。
これは現在の法律で決まっておりますが、
今回の大震災により緊急処置なども行われてきています。
解雇宣言をされても
直ぐに承諾はせず
まずは最寄のハローワーク、労働局などへ
相談してみるのも一つかと思います。
東京新聞の記事を転載します。
------------------------------
東京都は3月30日から、
震災を受けた解雇など
労働問題の相談窓口を
都労働相談情報センター
(千代田区飯田橋)に設置する。
4月28日まで(土日除く)。
東京都によると、
震災発生以降、
事業所の休業や解雇への不安などの
相談が百件以上寄せられている。
東京労働局と連携し、
都民だけでなく
都内に避難中の被災者からも相談を受ける。
震災により事業所が休業した場合の
雇用保険や雇用調整助成金の特例措置や、
震災による派遣切りなどの相談にも応じる。
相談無料。
午前九時~午後五時(受け付けは午後四時まで)。
電話相談も実施中。
都ろうどう110番=℡ 0570(00)6110
東京新聞WEBサイト(転載元記事)
------------------------------
解雇予告が不要とされるケース
解雇予告が不要とされるケースがあります。
労働基準監督署の認定
(解雇予告の除外認定といいます)
を受けた場合です。

就職支援講座
リクルートマスター
具体的には次のケースに
該当する場合は
解雇予告を行わなくても構いません。
1.天災事変等が原因で事業の継続が不可能となった場合
2.社員の不都合な言動によって解雇する場合


◆天災事変等が原因で事業の継続が不可能となった場合
地震などの天災事変等の
やむを得ない事由により
事業の継続が不可能となった場合は、
解雇予告の手続きが不要になります。
ただし、
労働基準監督署の認定
(解雇予告の除外認定といいます)を
受けることが条件になっています。
事業の継続が不可能となった原因として、
地震などの天災事変が
例示されていますが、
他には火事による
会社の焼失等が該当するとされていて、
経営環境の悪化を
原因とするような場合は
該当しないとされています。
また、
事業の継続が不可能ということですので、
事業の縮小や一時休業の場合は
認定を受けることができません。


◆社員の不都合な言動によって解雇する場合
一般的には
就業規則で定めている
懲戒解雇に該当するような
言動があった場合です。
この場合も、
会社の判断で
解雇予告を省略できるのではなく、
労働基準監督署の認定
(解雇予告の除外認定といいます)
を受けることが条件になっています。
そして、
解雇予告の除外認定を受けられるケースが、
通達により例示されています。

就職支援講座
リクルートマスター
1.職場内での盗取、横領、傷害などの
刑法犯に該当する行為のあった場合
2.賭博等により職場規律を乱し、
他の従業員に悪影響を及ぼす場合
3.採用のときに重要な要素となるような
経歴を詐称した場合
4.他へ転職した場合
5.2週間以上の無断欠勤で、
出勤の督促にも応じない場合
6.出勤不良で、数回にわたって
注意を受けても改めない場合
これらは例示されているもので、
これに値するような重大で
悪質な行為については、
解雇予告除外認定を申請すれば認められます。
個別の事案については、
最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
なお、
解雇予告の除外認定を受ける前に
解雇を行うと、
解雇予告手当の支払義務が生じますので、
解雇を行う前に
解雇予告の除外認定を受けないといけません。
その4へつづく…


働く人の相談窓口労働トラブル110番

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労働基準法違法!?1人悩まないで…無料相談へ!
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今回の大震災により緊急処置なども行われてきています。
解雇宣言をされても
直ぐに承諾はせず
まずは最寄のハローワーク、労働局などへ
相談してみるのも一つかと思います。
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東京都は3月30日から、
震災を受けた解雇など
労働問題の相談窓口を
都労働相談情報センター
(千代田区飯田橋)に設置する。
4月28日まで(土日除く)。
東京都によると、
震災発生以降、
事業所の休業や解雇への不安などの
相談が百件以上寄せられている。
東京労働局と連携し、
都民だけでなく
都内に避難中の被災者からも相談を受ける。
震災により事業所が休業した場合の
雇用保険や雇用調整助成金の特例措置や、
震災による派遣切りなどの相談にも応じる。
相談無料。
午前九時~午後五時(受け付けは午後四時まで)。
電話相談も実施中。
都ろうどう110番=℡ 0570(00)6110
東京新聞WEBサイト(転載元記事)
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解雇予告が不要とされるケース解雇予告が不要とされるケースがあります。
労働基準監督署の認定
(解雇予告の除外認定といいます)
を受けた場合です。
就職支援講座
リクルートマスター
具体的には次のケースに
該当する場合は
解雇予告を行わなくても構いません。
1.天災事変等が原因で事業の継続が不可能となった場合
2.社員の不都合な言動によって解雇する場合
◆天災事変等が原因で事業の継続が不可能となった場合
地震などの天災事変等の
やむを得ない事由により
事業の継続が不可能となった場合は、
解雇予告の手続きが不要になります。
ただし、
労働基準監督署の認定
(解雇予告の除外認定といいます)を
受けることが条件になっています。
事業の継続が不可能となった原因として、
地震などの天災事変が
例示されていますが、
他には火事による
会社の焼失等が該当するとされていて、
経営環境の悪化を
原因とするような場合は
該当しないとされています。
また、
事業の継続が不可能ということですので、
事業の縮小や一時休業の場合は
認定を受けることができません。
◆社員の不都合な言動によって解雇する場合
一般的には
就業規則で定めている
懲戒解雇に該当するような
言動があった場合です。
この場合も、
会社の判断で
解雇予告を省略できるのではなく、
労働基準監督署の認定
(解雇予告の除外認定といいます)
を受けることが条件になっています。
そして、
解雇予告の除外認定を受けられるケースが、
通達により例示されています。
就職支援講座
リクルートマスター
1.職場内での盗取、横領、傷害などの
刑法犯に該当する行為のあった場合
2.賭博等により職場規律を乱し、
他の従業員に悪影響を及ぼす場合
3.採用のときに重要な要素となるような
経歴を詐称した場合
4.他へ転職した場合
5.2週間以上の無断欠勤で、
出勤の督促にも応じない場合
6.出勤不良で、数回にわたって
注意を受けても改めない場合
これらは例示されているもので、
これに値するような重大で
悪質な行為については、
解雇予告除外認定を申請すれば認められます。
個別の事案については、
最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
なお、
解雇予告の除外認定を受ける前に
解雇を行うと、
解雇予告手当の支払義務が生じますので、
解雇を行う前に
解雇予告の除外認定を受けないといけません。
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