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解雇予告が不要な社員
解雇予告が不要な社員として、
労働基準法では
次の4つが定められています。
1.日雇労働者
2.2ヶ月以内の期間を定めて雇用された者
3.季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて雇用された者
4.試用期間中の者

就職支援講座
リクルートマスター
ただし、
これらに該当しているとしても、
それぞれ次の場合は解雇予告が必要です。
1.日雇労働者で、雇用して1ヶ月を超えている場合
2.2ヶ月以内の期間を定めて雇用された者で、契約期間を超えている場合
3.季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて雇用された者で、契約期間を超えている場合
4.試用期間中の者で、入社日から14日を超えている場合
14日というのは、出勤日ではなく暦日でカウントします。

メイテックネクストの
自動履歴書作成ツール
ところで、
試用期間については
誤解が多いようです。
試用期間中であっても、
入社日から15日目以降になると
解雇予告が義務付けられます。
試用期間中は
解雇予告がいらないと
思っている方が多いようですが
間違いです。
また、
パートタイマーやアルバイトであっても
解雇予告の規定は適用されますので、
上の4つのケースに
当てはまらない場合は
解雇予告が義務付けられます。


働く人の相談窓口労働トラブル110番

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