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深夜業の禁止【労働基準法第61条】
午後10時から午前5時までの
深夜の時間帯に勤務させることも
禁止されています。


変形労働時間制の適用禁止【労働基準法第60条】
高校生(18歳未満の者)については、
変形労働時間制、フレックスタイム制は
適用されません。
ただし、次
のような方法で勤務させることは
認められています。
・1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内で、
1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に
短縮する場合、
他の日の労働時間を10時間まで延長する。
・1週間について48時間、
1日について8時間を超えない範囲内で、
1ヶ月単位の変形労働時間制又は
1年単位の変形労働時間制を適用する。


雇用保険の適用
昼間の学生は、
一部例外はありますが
雇用保険の被保険者にはなりません。
夜間の場合は被保険者になります。


働く人の相談窓口労働トラブル110番

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深夜の時間帯に勤務させることも
禁止されています。
変形労働時間制の適用禁止【労働基準法第60条】高校生(18歳未満の者)については、
変形労働時間制、フレックスタイム制は
適用されません。
ただし、次
のような方法で勤務させることは
認められています。
・1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内で、
1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に
短縮する場合、
他の日の労働時間を10時間まで延長する。
・1週間について48時間、
1日について8時間を超えない範囲内で、
1ヶ月単位の変形労働時間制又は
1年単位の変形労働時間制を適用する。
雇用保険の適用昼間の学生は、
一部例外はありますが
雇用保険の被保険者にはなりません。
夜間の場合は被保険者になります。
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