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本採用の拒否=解雇
試用期間中の適格性をみて、
本採用を拒否することにした場合、
法律上は
「解雇」になります。
つまり、
試用期間中であっても
解雇の正当性が問われるということです。
経営者の中には
試用期間中の場合は
「解雇」と
認識されていない方もいらっしゃいますが、
法律上は
通常の解雇と余り変わりません。
試用期間中でも
入社して14日を超えている場合は、
労働基準法上の
解雇予告の手続きが必要です。


試用期間中は簡単に辞めさせられる?
正社員を解雇する場合は
正当な理由が必要とされ、
厳しい制約が課されています
(詳しくは解雇トラブルの防止をご覧下さい)が、
試用期間中の解雇は
正社員の場合よりも
比較的認められやすいです。
比較的認められやすいというだけで、
「特に理由もないのに
試用期間が終わったから解雇する」
というのは認められません。
このような事を想定しているのでしたら、
最初から期間雇用として
採用するようにして下さい。
また、
「なんとなく気に入らないから」
というのも理由にはなりません。
そして、
本採用の拒否(解雇)
事由として認められるのは、
採用時の面接などでは
知ることができなかった事実が
試用期間中に判明したもの
でないといけません。
つまり、
「面接だけでは予想できなかった」
という事実が必要です。


その3へつづく…

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法律上は
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というのは認められません。
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最初から期間雇用として
採用するようにして下さい。
また、
「なんとなく気に入らないから」
というのも理由にはなりません。
そして、
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