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メモ本採用拒否の具体的事由

裁判例では、
次のような事由が
本採用拒否の正当な事由とされました。

◆出勤率不良として、
 出勤率が90%に満たない場合や
 3回以上無断欠勤した場合

◆勤務態度や接客態度が悪く、
 上司から注意を受けても
 改善されなかった場合

◆協調性を欠く言動から、
 従業員としての
 不適格性がうかがえる場合

◆経歴詐称







試用期間は
教育や指導をする期間でもあるので、
上のような不適格事由があったとしても、
いきなりの解雇は認められず、
その期間中にどのような
教育・指導をしたかが
ポイントになります。

本人としても
何も言われなければ本採用を期待し、
その期待が裏切られると
トラブルに発展することも考えられます。
試用期間中は
十分な教育・指導を行って、
本人の不適格性を指摘しておくこと
によって解雇の説得力が増します。

また、それ以前に、
試用期間が終わった後は
正社員として
活躍してもらうことが前提ですから、
試用期間中の教育・指導は欠かせません。



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メモ試用期間の延長

試用期間を延長するためには、
延長せざるを得ない特別の事情があって、
更に本人の同意も必要です。

また、
延長する期間を定めなければ
本採用したと判断されますので、
延長する際は
必ずその期間を定める
(同意書などを取り付ける)
ようにしてください。


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メモ試用期間中の各種保険

試用期間中でも
労災保険や雇用保険、
社会保険(健康保険・厚生年金、適用事業所の場合)
については、
それぞれの加入基準を満たしていれば、
本採用後ではなく
最初の採用当初から加入しなければなりません。










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