豆知識の目次こちらからどうぞ。
整理解雇の四要件
過去の判例では、
整理解雇が正当と認められるためには、
次の4つの要件を満たしていることが
必要とされています。
1.人員削減の必要性があること
経営が困難な状況で、
やむを得ず人員を削減する
必要性のあることが求められます。
初期の裁判では、
企業の存続が危ぶまれるほどの
経営危機が存在していることが
求められていましたが、
近年の裁判では少し緩和され、
そこまで厳しい状況であることは
求められていません。
具体的には、
収支決算や人件費、役員報酬、
業務量の増減、資産や借入れの
状況などから判断して、
合理的な企業経営を行うために、
人員を削減する必要性があれば
認められています。
危機的な状況に追い込まれてからでは
再建が手遅れになったり、
経営の最終責任は企業にあることから、
将来の危険を予防するための
整理解雇を有効とし、
経営の裁量を広く認める
裁判例もあります。

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2.解雇回避の努力を尽くすこと
整理解雇を避けるために、
他の可能な手段を十分に
尽くすことが求められます。
解雇を回避する手段としては、
次のようなものがあります。
◆残業の規制
◆新規採用の中止
◆期間雇用契約者の雇い止め
◆下請の解約
◆配置転換、出向
◆資産売却
◆役員報酬のカット
◆昇給の抑制・停止
◆賞与の減額・停止
◆一時休業
◆希望退職の募集
◆退職勧奨
配置転換や希望退職の募集などを、
行える余地があるにもかかわらず
実施しないで
整理解雇をした場合は
無効と判断されます。
これは努力を尽くすことが
求められるのであって、
全部を実施していなくても構いません。
これらの手段を実施する努力をしたけれども、
実施できない特別な事情があれば
有効と認められます。
どこまで実施すれば良いかは
ケースバイケースとなります。
少なくとも、
全ての項目について検討、努力は
しておいたほうが良いでしょう。
その2へつづく…



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整理解雇が正当と認められるためには、
次の4つの要件を満たしていることが
必要とされています。
1.人員削減の必要性があること
経営が困難な状況で、
やむを得ず人員を削減する
必要性のあることが求められます。
初期の裁判では、
企業の存続が危ぶまれるほどの
経営危機が存在していることが
求められていましたが、
近年の裁判では少し緩和され、
そこまで厳しい状況であることは
求められていません。
具体的には、
収支決算や人件費、役員報酬、
業務量の増減、資産や借入れの
状況などから判断して、
合理的な企業経営を行うために、
人員を削減する必要性があれば
認められています。
危機的な状況に追い込まれてからでは
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2.解雇回避の努力を尽くすこと
整理解雇を避けるために、
他の可能な手段を十分に
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次のようなものがあります。
◆残業の規制
◆新規採用の中止
◆期間雇用契約者の雇い止め
◆下請の解約
◆配置転換、出向
◆資産売却
◆役員報酬のカット
◆昇給の抑制・停止
◆賞与の減額・停止
◆一時休業
◆希望退職の募集
◆退職勧奨
配置転換や希望退職の募集などを、
行える余地があるにもかかわらず
実施しないで
整理解雇をした場合は
無効と判断されます。
これは努力を尽くすことが
求められるのであって、
全部を実施していなくても構いません。
これらの手段を実施する努力をしたけれども、
実施できない特別な事情があれば
有効と認められます。
どこまで実施すれば良いかは
ケースバイケースとなります。
少なくとも、
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