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3.被解雇者の選定が妥当であること

解雇される者の選定について、
客観的で合理的な基準を設定して、
これを公正に適用していることが求められます。


基準を設定しなかったり、
基準が曖昧だったり、
経営者が恣意的に決めているような場合は
無効とされます。


選定の基準については、
次のようなものが考えられます。


◆懲戒処分を受けた経験がある者

◆欠勤・遅刻が多い者

◆勤続年数が短い者

◆再就職が容易な者 (例:30歳以下の者)

◆生活への打撃が少ない者

◆帰属性の薄い者

ただし、
女性であることや労働組合員などを
基準にすることは
法律で禁止されています。
また、人事考課を基準とすることは、
客観性に乏しいと判断される傾向にあります。


どの基準を取り入れれば
問題なしと判断されるのか、
これまでの裁判例では
一貫していないようです。
会社と社員との話合いにより
決定するのが望ましいと思います。


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4.社員への説明、協議を尽くすこと

社員に対して
整理解雇の必要性や規模、
方法等について説明し、
誠意をもって協議する必要があります。


結果として
整理解雇が避けられない状況であっても、
具体的な資料を提示するなどして、
誠実に理解を得られるよう
十分に説明した上で、
解雇を実施する必要があります。


また、解雇される者に対しては、
再就職支援会社を利用できるようにしたり、
解雇の時期を調整したり、
退職金を増額したり、
といったことも検討する必要があるでしょう。


整理解雇は、
経営による責任を社員に転嫁して
会社を再生させるというものですから、
企業は真摯に
取り組まなければならないことは
当然のことです


その3へつづく…









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