実名報道された加害者・・・・。少年法と殺人と死刑・・・法律はどこへ向かうべきなのか? | とうまのブログ

実名報道された加害者・・・・。少年法と殺人と死刑・・・法律はどこへ向かうべきなのか?

山口県光市の母子殺害事件で最高裁が下した判決は死刑だった。

この裁判は1審から5度目の判決という異例の経過をたどった。

少年法は「18歳に満たないものに対しては、死刑をもって処断すべき

時は無期刑を科する」と定めており、被告は犯行時18歳1か月であった

からだ。

また、被告が幼年時に父親から虐待を受けていたことや中学1年の時

に母親が首つり自殺したなど、情状酌量の面があったことなどもあって

判決は揺れた。

犯罪の若年化で厳しく判断

最高裁は判決理由として、「冷酷・残虐で非人間的な犯行。

犯行時少年だったことを十分考慮しても死刑はやむを得ない」と述べ、

立ち直りの可能性より冷酷・残虐性を重視した判断をした。


これについて若狭勝弁護士(元東京地検副部長)は、「今回は18歳と

30日でかなり難しいところだが、最高裁の決定は30日であろうと18歳

を超えていれば、冷酷・残虐な事件については死刑もあり得るとの判断

を下したのだと思う。

最近、(子どもの)成育が早いので『18歳未満』を『16歳未満』に下げた方

がいいという議論もあることはある」と話す。


反対意見の裁判官「再度、量刑判断をすべきだ」

しかし、この判決には裁判官4人のうち弁護士出身の1人が「被告は、

精神的・道徳的成熟度が相当程度に低く、幼い状態だったことをうかが

わせる証拠が少なからず存在する。

被告の人格形成や精神の発達に何がどのように影響を与えたか審理

を尽し、再度、量刑判断をすべきだ」と反対意見を述べた。

死刑判決で反対意見が出るのは異例という。

それほど難しい判断だったことは確かだが、判決後、妻と子どもを奪わ

れた夫の本村洋さんもこう述べている。

「嬉しいとか喜びとかそういう感情は一切ありません。

社会でやり直すチャンスを与えてあげることが社会正義なのか、

命をもって罪の償いをさせることが社会正義なのか、

どちらが正しいことなのかとても悩みました

厳罰化の流れはやむを得ないにしても、ケースバイケースだ。

虐待や母親の自殺による精神的な成熟の遅れについて、

「もう少していねいに吟味してもよかった」という専門家の意見もあり、

疑問が残る判決となった。





>事件の発生は1999年、あれからもう13年・・・・。

本村さんにとっては言葉にできない位の長い時間だっただろう。

13年の時を隔てた裁判で、司法が決めたのは死刑。

私にはこの結果がただ悲しくてならない。

命は重いものだ、何よりも・・・だけど、今回の犯行を見る限り、

加害者を弁護できるものは何もない。

業者に扮して、家を訪問して無抵抗の赤ちゃんまであやめた。

普通の人ならおかしくなってしまうかもしれない・・怒りで。

本村さんの気持ちは私の想像をはるかにこえる所にあるだろう。

だが、死刑は・・・この加害者には本当にそれしか残されてないのか・・。

人間の限界を感じる。

加害者は一生罪の重さを背負って、苦しみながら生きるべきだったんじゃ

ないだろうか・・・。

誰かが言った言葉がある、人間はいつからでもやりなおせる・・・。

どんな結果になろうとそれが満足できたわけじゃない。

答えはでない、だけど考え続けることが重要だと思う。