刑法の勉強は、内容が新鮮で、

これまで考えた事もないテーマが盛り沢山で、

とても興味深いですウインク


なおかつこれ、司法試験予備試験の受験生の、

みんなが通る道なんだと思うと、

さらにワクワクするのです照れ


例えば、逮捕、監禁罪(刑法220条)について、

その保護法益は、身体の場所的移動の自由ニヤリ

と定義されています。


そこで、誰かが赤ちゃんを部屋に

鍵をかけて閉じ込めたような場合、

監禁罪が成立するか否かの分かれ目キョロキョロ


これは、その赤ちゃんがハイハイ出来るか否かに

よって左右されるんですねニヤリ


つまり、その赤ちゃんがハイハイ出来たなら、

通説、学説ともに揃って、

監禁罪が成立する、とされる一方で、


その赤ちゃんがもし、ハイハイ出来ない

赤ちゃんだったなら、ハイハイが出来ない

赤ちゃんだった場合、監禁罪としては不成立

不可罰とされます。


え?なんでそうなるの?びっくり

ハイハイが犯罪の成否の鍵になるなんて

どこか違和感を感じますが、、


でも、監禁罪の保護法益は、

身体の場所的移動の自由、厳密には、

可能的な場所的移動の自由だ、

とする学説(可能的自由説)が通説とされ、


ハイハイ出来る赤ちゃんは、しっかりとその、

保護法益を有しているから、そんな赤ちゃん

を部屋に閉じ込めたら、


その赤ちゃんの、身体移動の場所的自由を

侵害する事になるから監禁罪が問題なく成立し、


ハイハイ出来ない赤ちゃんは、特に生まれたばかりの乳児なども含め、せいぜい寝返りを打つ程度であって、未だ身体移動の場所的自由、(保護法益)を有していないから、そのような赤ちゃんを部屋に閉じ込めても、その赤ちゃんの身体移動の場所的自由を侵害

する事にはならず、監禁罪は不成立という帰結と

なります。


そう考えると、ハイハイは、監禁罪の成否において、

とっても重要な要素となるんですね。


でもこの帰結について、

赤ちゃんの親以外の一般人の目線で、

よく考えてみれば、


その赤ちゃんがハイハイ出来るか

出来ないかなんて、

スヤスヤ眠っている赤ちゃんを見ただけでは、

なかなか判断出来ないですよね?


もしクイズで出したら正解率は

相当に低いのではないでしょうかキョロキョロ


なので、私の個人的見解としては、

こんな一般人が容易に判断が付きにくい事実認識、


つまり、赤ちゃんがハイハイ出来るか否かというその

一点によって、犯罪の成否が左右されるというのは、


罪刑法定主義や責任主義に反する事になる、

という批判が可能になるのでは?

と、生意気な考察を加えたりしておりますおねがい


でも、通説は、その赤ちゃんがハイハイして

身体の場所的移動が出来る、その可能的な

場所的自由が保護法益とされ、これを侵害した

場合には、しっかり監禁罪が成立するとされて

いるんですねてへぺろ


ですので、受験生である私としては、

試験対策としては、素直に、赤ちゃんが

ハイハイ出来るか否かこそが、


犯罪となるか否かの運命の分かれ目となるんだ、

これは大事な事実要素なんだ、と頭に刻んでおく

ことにしました。


こんな事、日常生活では、赤ちゃんを見て、

突き詰めて考える事もないと思いますが、


試験対策上は、色んな世の中の出来事や人の

行動に関して、果たしてどこからが犯罪となるか、


犯罪成立のぎりぎりの境界線というか、

どこまでが射程距離なのかという視点から、


判例、通説、学説をきちんと仕分けし、

説明出来るように理解して、これを素直に、

かつ正しい作法で制限時間内に論述出来るよう

地道に訓練する必要がありますね。

(これが一番大変なんだと思います💦)

(言うは易し行うは難し💦)


では引き続き刑法、学習を頑張ります。

今回はこの辺りでニヤリ