刑法の勉強は、内容が新鮮で、
これまで考えた事もないテーマが盛り沢山で、
とても興味深いです![]()
なおかつこれ、司法試験予備試験の受験生の、
みんなが通る道なんだと思うと、
さらにワクワクするのです![]()
例えば、逮捕、監禁罪(刑法220条)について、
その保護法益は、身体の場所的移動の自由![]()
と定義されています。
そこで、誰かが赤ちゃんを部屋に
鍵をかけて閉じ込めたような場合、
監禁罪が成立するか否かの分かれ目![]()
これは、その赤ちゃんがハイハイ出来るか否かに
よって左右されるんですね![]()
つまり、その赤ちゃんがハイハイ出来たなら、
通説、学説ともに揃って、
監禁罪が成立する、とされる一方で、
その赤ちゃんがもし、ハイハイ出来ない
赤ちゃんだったなら、ハイハイが出来ない
赤ちゃんだった場合、監禁罪としては不成立
不可罰とされます。
え?なんでそうなるの?![]()
ハイハイが犯罪の成否の鍵になるなんて
どこか違和感を感じますが、、
でも、監禁罪の保護法益は、
身体の場所的移動の自由、厳密には、
可能的な場所的移動の自由だ、
とする学説(可能的自由説)が通説とされ、
ハイハイ出来る赤ちゃんは、しっかりとその、
保護法益を有しているから、そんな赤ちゃん
を部屋に閉じ込めたら、
その赤ちゃんの、身体移動の場所的自由を
侵害する事になるから監禁罪が問題なく成立し、
ハイハイ出来ない赤ちゃんは、特に生まれたばかりの乳児なども含め、せいぜい寝返りを打つ程度であって、未だ身体移動の場所的自由、(保護法益)を有していないから、そのような赤ちゃんを部屋に閉じ込めても、その赤ちゃんの身体移動の場所的自由を侵害
する事にはならず、監禁罪は不成立という帰結と
なります。
そう考えると、ハイハイは、監禁罪の成否において、
とっても重要な要素となるんですね。
でもこの帰結について、
赤ちゃんの親以外の一般人の目線で、
よく考えてみれば、
その赤ちゃんがハイハイ出来るか
出来ないかなんて、
スヤスヤ眠っている赤ちゃんを見ただけでは、
なかなか判断出来ないですよね?
もしクイズで出したら正解率は
相当に低いのではないでしょうか![]()
なので、私の個人的見解としては、
こんな一般人が容易に判断が付きにくい事実認識、
つまり、赤ちゃんがハイハイ出来るか否かというその
一点によって、犯罪の成否が左右されるというのは、
罪刑法定主義や責任主義に反する事になる、
という批判が可能になるのでは?
と、生意気な考察を加えたりしております![]()
でも、通説は、その赤ちゃんがハイハイして
身体の場所的移動が出来る、その可能的な
場所的自由が保護法益とされ、これを侵害した
場合には、しっかり監禁罪が成立するとされて
いるんですね![]()
ですので、受験生である私としては、
試験対策としては、素直に、赤ちゃんが
ハイハイ出来るか否かこそが、
犯罪となるか否かの運命の分かれ目となるんだ、
これは大事な事実要素なんだ、と頭に刻んでおく
ことにしました。
こんな事、日常生活では、赤ちゃんを見て、
突き詰めて考える事もないと思いますが、
試験対策上は、色んな世の中の出来事や人の
行動に関して、果たしてどこからが犯罪となるか、
犯罪成立のぎりぎりの境界線というか、
どこまでが射程距離なのかという視点から、
判例、通説、学説をきちんと仕分けし、
説明出来るように理解して、これを素直に、
かつ正しい作法で制限時間内に論述出来るよう
地道に訓練する必要がありますね。
(これが一番大変なんだと思います💦)
(言うは易し行うは難し💦)
では引き続き刑法、学習を頑張ります。
今回はこの辺りで![]()