刑法の学習は楽しいです爆笑


同じ行為でも、学説の立場によって結論が変わってくる、物事の見方の多様性を実感できるという点で、それぞれの学説の考え方に、深いものを感じます。


不能犯の成否の判断基準のところで、具体的危険説が通説(判例もおそらくこの説に立っている)とされていますねウインク


この説、既に死んでいる人(被害者)を、生きていると思い込んでいた犯人が、その人(実は既に死体)に殺意を持って拳銃で心臓付近に発砲したとしても、その行為時の客観的状況が、一般人を基準として、被害者が生きていると考えるだろうという場面だったなら、それは不能犯ではなく、未遂犯(殺人未遂)が成立するとされるんですね。


テキストを読んで、講義動画も見て、ふむふむ、なるほど、不能犯と未遂犯の分かれ目は、そういう考え方で整理するってことねぇー、と考え方自体には十分納得が行くのですウインク


でも、結論だけを見ると、死体に発砲しても、不能犯じゃなくてちゃんと殺人未遂罪が成立しうるという点に、どこか違和感を感じてしまいます。。えー


試験対策としては、そこらへんは深入りしないで、学者の先生が研究した結果として、通説とされる具体的危険説なんだから、まぁ、そういうもんなんだ、と素直に頭の中に、インプットするようにしています。


社会人のため時間的制約のため予備校を利用出来ない独学者なので、内容的に間違っている点やお気づきの点があれば、ご指摘頂けましたら有難いですニコニコ


本日はこの辺でニヤリ