労働基準法第24条は、賃金の支払い方法について「4つの原則」を定めています。
①通貨払いの原則。賃金は通貨で支払わなけばなりません。つまり、お札と硬貨のどちらかで支払わなけばならないということです。手形や小切手、商品券などではだめ、もちろん現物給付もダメです。ただし、労働組合と使用者の合意で結ばれる労働協約で例外を定めることができます。
②直接払いの原則!これには例外がなく、賃金は100%直接労働者に支払わなけばなりません。端的にいえば、その労働者の親や配偶者に支払ったりしてはならないということです。なお、労働者が「銀行振込がいい」といえば、それはゆるされています。
③全額払いの原則!現実に働いた量に応じて支払われるべき賃金は全部支払いなさいという趣旨です。しかし、税金や社会保険料、組合費を天引きすることはゆるされています。
④月一回定期日払いの原則!
給料日は、どんなに期間がはなれていても、1ヶ月以上ははなれてはいけないということです。2ヶ月ごとにいっぺんに2ヶ月分の給料を払うというやり方はできません。つづく…