残業代を払わないのは、労働基準法37条違反で、半年以下の懲役刑あるいは、30万円以下の罰金刑に処せられますが、 その前に労働基準法36条で労働者と会社の経営者いわゆる使用者が交渉の上協定を結ぶ36協定いわゆるサブロク協定を締結しなければ、残業(基本的に1日8時間以上週40時間以上週1日の法定休日)自体違法になります。(労働基準法32条)
サービス残業は、世間を騒がしたマクドナルドの名ばかり店長裁判やすき家サービス残業問題で裁判所の見解は、一分単位で残業代は請求できるとしています。
だからといって、いきなり本裁判をする人はあまりいませんが、個別労働紛争の普及によって労働審判や少額訴訟(請求額60万円以下)をする人は増えています。
そこまでいかなくとも労働局が労働関係に詳しい第三者を入れて話あいをする斡旋をする人も同様に増えています。斡旋の弱点は会社側労働者側どちらが拒否したら成り立たないですが、労働審判や裁判する上で必ず切り札にはなります。
ということで、残業代を請求する上で労働時間の記録が証拠が重要になってきます。給料明細も必ず保管しておいてください。
割増賃金の計算の仕方を今日は説明します。
・法定労働時間外の割増賃金=算定基礎(基本時給)×1.25×(時間外となる時間数)
・法定休日労働の日の賃金=算定基礎×1.35×(その日の実労働時間数)
・時間外労働が深夜に及んだとき=算定基礎×1.5×(対象となる時間数)
・休日労働が深夜に及んだとき=算定基礎×1.6×(対象となる時間数)
※深夜(22時~翌5時)割増率は25%です。(労働基準法37条3項)
残業代は必ずもらえます。個別にならずなるべく賛同者を集めて労働基準監督署に申告しましょう。それでも払わない場合は労働組合がある会社は団体交渉です。
労働組合の無い会社は個人加盟の労働組合ユニオンに相談しましょう。
人間らしい生活をして人を大事にしてより良い労働環境をつくることには、まず労働法を学ぶのが第一歩です。つづく…