労働基準法と労働条件! | 61534716さんのブログ

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労働基準法では「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」(労働基準法第1条)としています。

これは、憲法第25条の生存権保障にもとづくものです。

また、労働基準法が定める労働条件の基準は最低のものであり、使用者は労働条件を低下させてはならないだけでなく、これを向上させるように努めなければならないとも定めています。

このほか、労働基準法が総則(労働憲章と呼ばれています。)で定めているのは、労働条件は労働者と使用者が対等な立場で決定するということ(労働基準法第2条)。


国籍・信条または社会的身分を理由として労働条件について差別的取り扱いをしてはいけないということ(労働基準法第3条)、賃金で男女差別をしてはならないということ(労働基準法第4条)、強制労働をさせてはならないこと(労働基準法第5条)、ピンはねをしてはならないこと(労働基準法第6条)、選挙で投票するというような国民の権利を行使するために必要な時間を労働者に与えなければならないこと(労働基準法第7条)、などです。

なお、労働条件は口頭説明だけではなく書面で明示しなければなりません(労働基準法第15条)。
憲法の保障する労働者の権利を具体化させるため、目的や役割の違う様々な法律があります。

これらの労働関連の諸法令を総称して「労働法」といいます。つづく…