実効ある育児・介護休業制度などの実現! | 61534716さんのブログ

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育児や介護により退職を余儀なくされる女性が多く、女性労働者を中心に保育所や高齢者福祉の拡充とあわせて育児休業や介護休業の制定を求めるとりくみが長年すすめられてきました。

「女子差別撤廃条約」やILO第156号・家族的責任を有する男女労働者の条約が批准され、「育児や介護等の家族的責任は男女がにない、社会が支える」という理念がひろがるもとで、1992年に不十分ながら1歳未満の子をもつ男女労働者を対象に育児休業法が施行され、1999年には介護休業法や育児・介護をおこなう労働者に深夜労働の免除を定めた改正法が施行されました。


現在は育児・休業中には40%の手当支給がされます。

また、2001年の育児・介護休業法の改正によって、育児・介護などをおこなう労働者に時間外労働の制限(月24時間、年150時間)、不利益取り扱いの禁止、異動にあたっての配慮義務、3歳までの子を持つ労働者への労働時間短縮等の措置、子どもの看護休暇の努力義務、反復更新し事実上定めのない雇用とみなされる労働者への適用などが実現しました。


実際には所得保証が不十分なことや取得した場合の昇給・昇進等の遅れ、人員不足の職場で代替要員の保障がないことなどが性別役割分業意識とあいまって、とりわけ、男性の取得者はきわめて少ない実態があります。

安心して権利が行使できる職場環境整備とあわせて、男性も女性も取得できる制度にしていくことが重要です。


一方、公的保育や福祉の切り捨てと「公設民営」など保育・福祉への企業参入がおしすすめられています。


保育や福祉の公的拡充を求めるとりくみも重要になっています。つづく…