国の政策 | アントラーズ原理主義

アントラーズ原理主義

ブログの説明を入力します。

三世であろうが何世であろうが、直系卑属に該当する人もいます。
私は「三世は直系卑属でない。そうであるがゆえに…」と申し上げているのではありません。

「日韓法的地位協定の1条(b)」をご確認ください。

1 日本国政府は、次のいずれかに該当する大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い、この協定の効力発生の日から五年以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する。

(a)千九百四十五年八月十五日以前から申請の時まで引き続き日本国に居住している者

(b)(a)に該当する者の直系卑属として千九百四十五年八月十六日以後この協定の効力発生の日から五年以内に日本国で出生し、その後申請の時まで引き続き日本国に居住している者

確かに法律や条約・協定の条文を読むことは「めんどくさい」ことなんですが、ご努力していただくようお願いいたします。
なにしろ、国の政策について論じようとするわけですから、それなりの教養や知識は必要です。


②「コレに関して補償の必要性はないですが、もしこれで補償せよ!というような判決が出れば…」

確かに遺憾思うことなのですが、これは「韓国の司法」に問題があるということで、韓国政府の(行政権をもつ組織)には関係がありません。原理的に言えば…です。

ですから、「判決が出る」ということが即「白紙化できる」という根拠にはなりえないのではないでしょうか。

日韓請求権協定(ご指摘の慰安婦への保障などはこの競艇に関連します。)に関しての疑義については、この協定の第三条に規定されています。

「第三条 1 この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。」