YOUTUBE 第3回
今回は、嫌いな商業登記法から。
平成20年 問30 イ
会社が取得条項付株式を取得する場合において、一定の事由が生じた日における分配可能額を超えて当該株式の取得と引換に財産の交付をしたときは、当該財産の交付に関する職務を行った取締役又は執行役は、当該会社に対し、交付した財産の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。
解答 あやまり
この問題、6回も間違えてます\(^o^)/
どうも、帳簿価額に相当する金銭を払わないといけない気がして間違えます。
この過去問と関係する条文は以下のとおり。
会社法461条
会社法462条
会社法170条
会社法166条
以下の行為により、会社が株式を取得した場合に金銭等を分配可能額を超えて交付しちゃだめと461条1項各号で規定。
・譲渡等承認請求(1号)
・株式の有償取得(2号、3号)
・全部取得条項付種類株式の取得(4号)
・相続人等への売渡請求(5号)
・所在不明株主株主の株式売却制度(6号)
・端数株の処理(7号)
・剰余金の配当(8号)
※大雑把に記載
財源規制に反した場合の責任(該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う)については、会社法462条1項で規定。
461条1項各号には、取得条項付株式と取得請求権付株式のことは規定されておらず、
170条5項と166条1項ただし書きに、取得条項と取得請求の財源規制に関することが規定。
どちらも効力の発生を否定して、その後の責任についての規定なし。
取得条項付株式と取得請求権付株式の取得の財源規制の問題に関しては、
種類株式発行会社が対価を他の株式とした場合に、財源規制の適用がないっていうこともセットで覚える。
はぁ・・・
商業登記法は、何が起きているのか理解するのに時間かかるよなぁ。
■備考
もし、分かる人がいたら教えて下さいm(_ _)m
平成8年 問20 オ 不動産登記法
地方公共団体が売買により所有権を取得した場合には、その地方公共団体が売主と共同の申請により所有権の移転の登記を申請するときであっても、売主が所有権を取得した際の登記識別情報を提供することを要しない。
解答 そのとおり
僕の持っている過去問集の解説には、
官公署が権利者となって登記を「嘱託」するときに、登記識別情報を提供することを要しないと書かれています(オートマ)。代わりに登記義務者の承諾情報を提供すると。
解説ではなぜか、「嘱託」の場合のことが書かれています。
問題には、共同の「申請」によりと書かれていて、
地方公共団体が権利者となるケースで売主と共同で申請した場合に、
登記識別情報を要しない、ということなんですが。
ネットで調べても、要しないとされる根拠が分からなくて。
この場合も、要しないってことで良いんですかね。