YOUTUBEの動画第2弾
10回間違えた問題について、感想込みで動画にまとめました。
司法書士試験過去問
平成26年 午後の部 問18 ウ
AからBへの所有権の移転の登記についてBの死亡によって所有権移転が失効する旨の付記登記がされている場合において、その後Bが死亡したときは、Aは、所有者死亡を登記原因として、単独で、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
解答 あやまり
はぁ、な〜んで10回も間違えるんだろう。
もう間違えたくない問題は動画でまとめて、記憶を補強したいです。
権利消滅の定めにより、条件が成就して権利が消滅したら、登記権利者が単独で当該権利に関する登記の抹消をすることが出来る。
って事を、そもそもあやふやに覚えていて、登記された際の記載例も頭に浮かんでこなかったのがいけないね。
今年は条文と登記記載例をしっかり潰していきます。
不動産登記法
(死亡又は解散による登記の抹消)
第六十九条 権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。
登記記載例(※平成21年2月20日法務省民二第500号「不動産登記記録例について(通達)」参照
)
「抵当権が」消滅するって書いている。
で!
所有権移転失効の定めはというと。
消滅するなんて書いてねーーー!
「所有権移転が」失効するって。
「所有権が」消滅するなんて書いてない。
所有権移転失効の定めの場合、所有者であった時代があったと、その物権変動を無かったことにするのは権利変動の過程を忠実に再現するべきという不動産登記法の趣旨に反する(オートマテキスト参照)。
※テキストを読んでいて、抵当権者も抵当権者であった時代があったんちゃうんかい!
と思ってしまいます。権利そのものが消滅してしまうって事で、あまり深く考えないほうがいいかな。
条文どおり、
「権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合〜〜」
「消滅する旨」が登記されている場合で「失効する旨」とは書いていないってことで、覚えるがいいかな。
所有権「移転」が失効だから、所有権そのものが無くなる訳でもないから、抹消しちゃいけないって覚えてもいいか。