一人の患者さんが複数の病証を持っていることがあります。


そのような場合、幾つかポイントがありますのでお伝えします。


まず、主訴と密接な関係のある病証はどれかを確認します。


もし主訴と直接関連のない病証を治療すると、症状が改善しません。


具体例を挙げると、以前は慢性関節リウマチの患者さんに脾虚証を改善する治療をしてました。


しかし、「体調が良くなったけど、関節の痛みは全く変わらない。」と言われることが結構ありました。


その後、瘀血証と副交感神経優位を改善する治療に変えて、関節の疼痛・可動域制限に対して効果が出るようになりました。


また、複合した病証同志をうまく合わせられるものと合わせにくいものがあります。


合わせやすい例としては脾虚証と腎虚証が挙げられます。


施灸を中心に補法を行うことで改善することが出来ます。


合わせにくい例としては、陰虚陽亢や上熱下寒などが挙げられます。


元来虚証タイプの方の更年期障害で、のぼせ・頭痛・肩こり・下肢の冷えを訴えているケースが相当します。


この様なタイプに施灸を中心とした補法を全身に行なうと、のぼせ・発汗亢進が強くなり、余計調子が悪くなります。


まず、瀉法・清熱を目的に鍼を中心とした治療を行ないます。


熱の症状が落ち着いた後に補法の治療を行ないます。


主訴の症状が寒熱どちらに属するのか、どの経絡を使って治療したら良いかを考えていけば上手くいくと思います。


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