子どものいない夫婦の相続争い エピソード100 VOL.70
第132回 子どものいないご夫婦のご主人!奥様のこと考えてますか?
東日本大震災で被災された皆さまに、
心からお見舞いを申し上げますとともに、
一日も早い復興をお祈り申し上げます。
福岡ゆいごん塾の水田です。
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興味のある方は、気軽にご参加お待ちしてます。
相続の相談会をイオンモール筑紫野で毎月しています。
けっこう色々な相談があります。
お買い物の最中に悩みをフット思い出され質問されるのでしょう。
相談の多い順位に3つ上げると
①相続問題
②交通事故
③借金問題 です。
やはり、家族ずれなので相続関係が一番多いですね。
なかでも、子供のいないご夫婦の問題は
けっこう深刻です。
それは、もしも相続が発生したときに奥様が
ご主人の親族や兄弟姉妹と話し合いをしなければ
ならないからです。
でも、その深刻さに対する夫婦の考え方のズレはとっても
大きいのです。
奥様は、ご主人の兄弟姉妹の性格を結婚当初から
見抜いています。
その点、ご主人は、「兄弟だから・・」という安心感と
信頼したいという気持ちがごちゃまぜになって、
兄弟は裏切らないだろうと思っています。
このギャップから、奥様がご主人に「遺言を書いてね・・」と頼んでも
けっして書こうとしません。
そこで、偶然見つけた相談会で愚痴と、ため息を付きながら
「主人は私が遺言を書いてと頼んでも書いてくれないんです・・」と
おっしゃいます。
そこで、私たちのアドバイスです。
ご主人に、「私を路頭に迷わせないで」と
言ってください。
なぜ奥様が路頭に迷うかというと
ご主人が遺言書を作らなかった場合は、
必ず相続人で遺産分割の話し合いになります。
日本の相続財産の56%は、不動産です。
預貯金は、20%くらいです。
預貯金は、分けられますが不動産は分けられません。
そこで、争いとまでいかなくても対立が起こります。
なぜなら、兄弟姉妹の相続分は4分の1ですが、
その4分の1に当たる現金を用意できないからです。
すると、奥様は4分の1の現金が用意できないので
不動産を売却することになります。
しかし、住むところを失うことになります。
売却代金のうち兄弟姉妹に払って残る4分の3で
アパート暮らしをすればいいというかもしれませんが
高齢者にアパートを貸すところは、ほんとに少ないのです。
だから、けっして住むところは最後まで売却など
考えてはいけません。
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