第131回 子どものいないご夫婦のご主人!老後を考えてますか? | 水田耕二の相続現場ブログ

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遺言・相続セミナーで100名の方に「遺言を書いたか?」アンケートしました。
結果は、ゼロでした。
相続の手続きが必ず必要な方に情報が伝わっていないと
実感した瞬間でした。
だから、遺言と相続の現場で起こっている情報を書きます。

子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.69


第131回 子どものいないご夫婦のご主人!老後を考えてますか?

      

東日本大震災で被災された皆さまに、

心からお見舞いを申し上げますとともに、

一日も早い復興をお祈り申し上げます。


福岡ゆいごん塾の水田です。


福岡遺言塾(ゆいごん塾)にご質問のある方は

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遺言・相続のワンコイン・セミナー を毎月開いています。

興味のある方は、気軽にご参加お待ちしてます。


前回は、玲子さんが認知症になった時のことを、元気なうちに

夫婦で対策を考えましょうと『任意後見契約』についてお話ししました。


今回は、

②ご主人の葬儀後、玲子さんに遺産を相続させる手続きは

 誰がしてくれるのか?

というお話です。


結論から申し上げます。

それは、遺言執行者です。


遺言執行者は、すべての相続人の代理人として金融機関から

預貯金などを下ろしたり、不動産の所有権移転登記をする権限など

遺言書にかかれていることをすべて行うことができます。


だから、ご主人が遺言書のなかに遺言執行者をきめておけば

もしもの時には、玲子さんの相続手続きを全部してもらうことが

可能になるのです。


玲子さんが、高齢になり認知症や寝たきりで施設などに入っていても

一切の手続きをしてもらえるのです。


では、ご主人が遺言書の中で執行者を選んでおかなかったら

どうなるのでしょう。

それは、認知症の玲子さんがみずから相続人全員に呼びかけて

金融機関に出向かなければ預貯金は、下ろせないことになります。

でも、玲子さんは認知症ですから・・・動けないですよね。


そもそも、ご主人が遺言を書いていなかったときは

どうなるのでしょうか?


それは、大変なことになります。


まず、相続人が誰なのか特定する必要があります。

そして、遺産分割協議書を作成し全員で署名した上で、

実印を押さなければなりません。

なにより相続人にご主人の遺産から4分の1を支払うことに

なります。


ところが、玲子さんは認知症です。

ですから、遺産分割に参加できません。

そこで、相続人の一人から家庭裁判所へ玲子さんの遺産を管理する

特別財産管理人を選んでくれるように頼む必要があります。


そして、遺産分割が終わったら、玲子さんの相続分を

任意後見人に連絡して相続してもらうことが必要です。


文章に書くのは簡単ですが、

実際は、とても時間と手間が掛かります。

ですから、玲子さんはご主人に遺言書を元気なうちに

書いてもらうことが大切なのです。


ご主人に、遺言を書いて!

といっても、なかなかご主人たちは書いてくれないのです。


そこで、次回は遺言書をご主人たちに書いてもらう方法を

お話しします。


それと、


③玲子さんの葬儀は、誰がしてくれるのか?

 さらに、奥様の遺産の行方は?

のお話もします。


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