訴状  ゴロツキ松井相手に戦。 | たこなぐりの宗教ブログ

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621日 地裁から連絡あり

国民健康保険者の地位にないことの確認を求めるものであるため、国民健康保険料の年額相当が訴額になる。

金員の支払義務の主体は、大阪市であると考えられます。

 

 

訴  状            

令和3615

 

大阪地方裁判所 御中

 

原告 たこなぐり

 

 

 被告 大阪市港区役所→大阪市役所

 

 

健康保険離脱拒否事件

大阪市港区役所・窓口職員による財産権、生存権侵害

 

訴訟物の価額 69320円→242620

ちょう用印紙額   円

予納郵便切手   円

 

請求の趣旨

 被告は,原告に対し,金242620円の金員を支払え。

2被告は,原告に対し,健康保険返納(脱退)を認めよ

3訴訟費用は,被告の負担とする。

との判決の宣言を求める。

 

請求の原因

 原告は,令和3525日,61日に港区役所を訪問。

被告に対し,「差し押さえ通知書が来ているが、健康保険を脱退したい。ついては保険証を返納する」旨を申し出た。

被告はそれに応ぜず、原告三菱UFJ銀行から69320円を引き落とし、保険証返納を拒否した。

同時に甲第3号証を示し、「6月末にも引き落としをする」と宣告した。

 

2 よって,原告は,被告に対し,69320242620円の支払を求める。

あわせて憲法を順守しない区役所担当者小谷他1名の罷免を請願する。

請求の根拠は甲第4号証のとおり。

 

証拠方法

 甲第1号証 差押調書(謄本)

 甲第2号証 銀行預金通帳、区役所受付番号書

 甲第3号証 国民健康保険法、地方自治法231

 甲第4号証 訴えの根拠となる憲法、法律

                        以上