憲法、民法 条文素読(そどく) | たこなぐりの宗教ブログ

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 [最高裁判所の法令審査権〕

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最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

 

〔対審及び判決の公開〕

82裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

 

(不当利得の返還義務)

民法 第七百三条 

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

 

    *

法律上の原因があるかどうか

港区役所の言い分は「法律に基づいて保険料を徴収する」

滞納分の強制徴収は国税徴収法で決まっているが、「保険という行政サービスを放棄する」のが主権者たる私の言い分

 

「健康保険は脱退できない」「保険料は必ず納めなければならない」

こんな法律、本当にあるのかな?

真っ向から違憲じゃん。

違憲無効の法律による徴収は、法律上の原因があるか言えない。

  ない法律を有ると言う、嘘をつくな。

 

年金納付を差し押さえられた?

「今の生活で精一杯です。だから将来の年金は放棄します」と言えるはず。

雇用保険なども同じ

「失業等のリスクは雇用者と被雇用者で負います」。

「双方同意しておりますので、保険を放棄し、保険料は払いません」

 

強制加入、強制徴収の法律があれば、(憲法に照らして)法律がおかしい。

誰も文句を言わないので、オレが言う。

 

(悪意の受益者の返還義務等)

第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

 

予定納税とかで苦しんでいる人もいるの?

こんなこと許していていいんか?

便所に落書きしていてもらちがあかん。