ちょっと間が空いてしまった。
突然ですが、短答の過去問って、どうやって使ってる?
自分のやったことを備忘録として。
まず使ったテキストは、LECが出版している「短答過去問」。
これ10年分も収録されていて、解説も丁寧だし、これ一択で十分な気がします。
感想です。
で、これをどう料理するかが受験生の力量。
そもそも各枝は◯か×なので、いい加減にやっていても50%は正解。
さらに言うと、5択なので20%は正解。
と言うことは、運で当たるのは60問中12問ってこと。
合格を勝ち取るまでにあと30問は当てたいところ。
なかなか運で乗り切るのは無理そう。
短答は大きく分けて、条文レベル、青本レベル、判例レベルがあると思う。
そこで、まず条文レベルの問題で、わたくしが実践していること。
H26-1枝4
実用新案登録出願は、その出願において実用新案権の設定の登録がされた後であっても
特許法41条第1項の規定による優先権の主張の基礎とすることができる場合がある。
と言う問題。
答えは、簡単ですよね。×です。
しかし、◯か×かは勉強中においては、一旦どうでも良く、わたくしは以下を最重要視しました。
まず、この問題文のキーワードをピックアップします。
「41条1項」と「優先権」かな。
そこで、以下、短答過去問を解く際に、わたくしがノートに毎回書くこと。
「優先権」とは、
基本的な発明を出願した後に、当該発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめて出願し、
技術開発の成果を漏れのない形で円滑に特許権として保護する趣旨。
先の特許出願等を基礎として優先権を主張してPCTに基づく国際出願において日本国を指定した場合にも(自己指定)、
その指定の効果が我が国において認められるようにした。
これを優先権というワードが出たら、必ず全文書きます。論文で趣旨書きするのにも役立つでしょう。
でもう一つ。
「41条1項」
※先の出願に仮専用実施権が設定されていたら承諾が必要。
さらに、優先権主張できない5パターン
①先の出願から1年経過
②分割、変更、46条の2の新たな出願を基礎にする場合
③優先権主張出願の際に、先の出願が放棄、取下げ、却下
④優先権主張出願の際に、先の出願の査定、審決が確定
⑤優先権主張出願の際に、先の実用新案登録出願が登録されている場合
これも必ず毎度ノートに書きます。今では大した時間も要することなく暗記しています。
よって⑤に該当するので、答えは×
1枝につき、こんなことを毎回やっているので、めちゃくちゃ時間がかかります。
受験勉強中に、あまり効率は求めないことにしました。