会派代表質問に登壇します❻ 自衛隊へ18歳と22歳の名簿提供について質問内容の紹介 |       荒尾市議会議員 田中ひろはるブログ

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3月13日から3日間の日程で行われます会派代表質問・一般質問。

壇上にて、読み上げます原稿等について紹介します。

 

⑥点目は、自衛官募集での個人名簿提供について質問をいたします。

自衛隊法第97条第1項、自衛隊法施行令第120条、住民基本台帳法第11条第1項を根拠に防衛省は、地方自治体に対し高校や大学を卒業する18歳、22歳の氏名・住所・生年月日・性別の4項目を記した個人情報を、紙媒体か電子媒体による資料での提出を協力依頼し、得られた情報をもとに募集案内の郵送等に使用されているようです。

2022年度、令和4年度に個人情報の名簿を提供した自治体は、全国1747自治体中1068自治体。

名簿提出に協力せず、住民基本台帳の閲覧・書き写しへの協力は534自治体。

どちらも協力しない自治体は、145自治体であったようです。

従来は、多くの自治体が名簿を提供せず閲覧等に止めていましたが、この名簿提供が急増したきっかけは、当時の安倍首相が6割以上の自治体が協力を拒否していると発言し、政府が2020年(令和2年)12月18日に市町村長による住民基本台帳の一部写しの提供は可能だと、閣議決定したことからのようです。

強権的な解釈の中で、個人情報という本人の意思を無視した名簿提供させる背景には、自衛官採用が困難になっていると言われています。

2015年に戦争法と言われる安全保障関連法案が強行採決され、自衛隊の防衛力を強化するための増税など「新しい戦前」へと変貌し、戦争に駆り出される不安が大きな理由ではないでしょうか。

この名簿提供に対し、個人情報を本人の同意なしに提供することは、プライバシー権を保障した憲法に違反するとして、訴訟が増えてきていることはご承知のとおりです。

さて本市では、この件に関し18歳、22歳になる方の氏名・住所・性別を一覧表にした紙媒体の資料を作成し、自衛隊熊本地方協力本部へ提供されています。

そこで質問しますが、この名簿提供は義務でしょうか。

任意の協力でしょうか、お答えください。

そもそも、自衛隊への名簿提出は可能とする閣議決定自体に問題があり、閣議決定しなければ住民基本台帳法や個人情報保護法等の壁を超えることができなかったのではないでしょうか。

個人情報の名簿提供することへの見解について伺います。

合わせて、令和6年度の名簿提供から自分の名前を消してほしい除外申請の受付が、3月29日まで行われています。

広報あらお令和6年1月号と、市ホームページにその内容が掲載されていますが、これまで名簿提供がされていることをどれだけの方が知っているでしょう。

対象となる当事者へ、名簿提供していることのお知らせはされていますか。

除外申請受け付け状況についてお聞きします。

以上、壇上からの質問を終わり、降壇いたします。

 

 

 

自衛隊法第97条第1項では、都道府県知事や市町村長は自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うと定め、よって自治体は広報紙への掲載やポスター等の掲示などの募集事務が行われています。

 

自衛隊への募集対象者の情報提供については、自衛隊法施行令第120条において「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」

 

住民基本台帳法第11条第1項では、「総務省令で定める事項を明らかにする公文書を提出して、閲覧を請求する者に対して閲覧が可能。」

 

この自衛隊法および住民基本台帳法を根拠に、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要な資料の提出を防衛大臣から求められた場合は、市区町村長が住民基本台帳の一部の写しを提出することが可能であるとして、地方自治体に対し高校を卒業する18歳、大学を卒業する22歳の氏名・住所・生年月日・性別の4項目を記した個人情報を、紙媒体か電子媒体による資料で提出するよう協力を依頼し、得られた情報をもとに募集案内の郵送などの募集事務に使用されているようです。

 

また提供した情報については、自衛隊が個人情報の保護に関する法律に基づき、その保有・利用等について適切な取扱いを行い、目的外使用等の禁止や利用後の廃棄措置等を行うことで、個人情報の保護が図られているとしています。