犯罪被害者支援条例 事業者責務の明記などについて質問 採決では賛成 |       荒尾市議会議員 田中ひろはるブログ

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所管である市民産業常任委員会に置いて、今議会上程議案の議第13号、荒尾市犯罪被害者等支援条例の制定について、質問を行いました。

 

まず、第2条の(4)にある、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体について質問。

本市にはそのような団体は無いとのこと。

団体の設立、その育成、人材養成の必要性についても質しました。

 

第6条にある、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、関係機関への案内等を行うための窓口設置については、引き続き防災安全課が担うとのこと。

そして今までのように、取り組むとのことです。

 

市ホームページ

困りごと各種相談窓口一覧「悩んだら、まずお電話を!!」

 

犯罪被害のこと

熊本県警犯罪被害者支援室(熊本県警察本部) 

           犯罪被害者及び犯罪被害給付制度の相談

公益社団法人くまもと被害者支援センター    

            犯罪被害者等の悩みや精神的被害の相談

法テラス犯罪被害者支援          

  犯罪被害者支援を行っている機関・団体との連携のもと、

   相談者が必要とされている支援を行っている窓口の案内

 

第4条と5条に、市と市民の責務があります。

そこで、事業者の責務について明記しなかったことを質しました。

精神的ショックで治療のために仕事に行けなかったりして、収入が途絶えることもあります。

事業者に、二次被害が職場で起きないようにすることと合わせ、雇用不安とならないように、配慮することでの事業者の責務はあると思います。

事業者についても取り組んでいくと言われました。

 

国の犯罪被害者等基本法

第十七条(雇用の安定)

国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況について事業主の理解を深める等必要な施策を講ずるものとする。

 

第7条の犯罪被害者等見舞金の支給について条例では、

①遺族見舞金

 荒尾市内に居住する犯罪被害者の遺族30万円

 ②重傷病見舞金

 荒尾市内に居住する犯罪行為による重傷病を負った者10万円

 

熊本県条例には、故意に人を死傷させる犯罪を対象に遺族に60万円。

重傷被害者に、30万円を支給する見舞金制度があり、県と市それぞれに支給ということでした。

国の支援もあります。

 

第2条にあります、対象となる犯罪には殺人、強盗、傷害、不同意性交等、危険運転致死傷等の身体生命に関する故意による犯罪と規定されています。

この危険運転致死傷の内容について質し、支給の対象となる者など具体的な事例等について資料提出を要望したところです。

 

この条例制定の動きは全国的に広まっており、犯罪被害は他人事ではなく、誰にでも起きうることから住む場所で支援が有る、無いはおかしいことだと思いますので、条例を通して支援の充実。

そして見舞金支給をはじめ、実効的に運用されることを求めました。

 

この議案についてはもちろん、私も賛成しました。