自衛官募集での個人情報提供 荒尾市では2月1日から除外申請を受け付け |       荒尾市議会議員 田中ひろはるブログ

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自衛隊法では、都道府県知事や市町村長は自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うと定め、よって自治体は広報紙への掲載やポスター等の掲示などの募集事務が行われています。

 

予備自衛官補(一般)の採用情報

 

さて、防衛大臣が行う自衛官等募集事務のため、住民基本台帳法と自衛隊法を根拠に、自治体に対し協力が求められています。

 

住民基本台帳法第11条第1項では、「総務省令で定める事項を明らかにする公文書を提出して、閲覧を請求する者に対して閲覧が可能。」

自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」

 

防衛省は地方自治体に対して、必要な報告や資料の提出を求めることができると定めていることから、地方自治体に対し18歳・22歳の氏名・住所・生年月日・性別の4項目を記した個人情報を、紙媒体か電子媒体による資料で提出するよう協力を依頼し、得られた情報をもとに募集案内の郵送などの募集事務に使用されています。

 

令和5年6月6日 防衛大臣記者会見

 

また提供した情報については、自衛隊が個人情報の保護に関する法律に基づき、その保有・利用等について適切な取扱いを行い、目的外使用等の禁止や利用後の廃棄措置等を記載した覚書を自治体と締結していることから、個人情報の保護が図られているとしています

 

よって荒尾市では、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を担うという立場から、募集対象情報に関する資料について、防衛大臣からの協力依頼に基づき紙媒体の資料を作成し、自衛隊熊本地方協力本部へ提出されています。

 

2019-03-07:平成31年第1回定例会

「自衛隊への募集対象者情報の提供に当たり、個人情報保護条例においては、法令等に基づく情報提供について容認をされており、住民基本台帳法においても、自衛隊法を根拠とする情報提供等を否定するものではございません。

また、自衛隊熊本地方協力本部における市町村から提供された情報の取り扱いについても、個人情報保護に関する法令に基づいて適正に管理されているものと認識をしております。

本市といたしましては、引き続き、自衛隊法及び防衛省からの自衛官募集等の推進に関する依頼に基づき、必要な募集対象者情報の提出をはじめ広報紙への掲載やポスター等の掲示など、自衛官の募集に関する事務の一部を担い、協力していきたいと考えております。」

 

ネットによると、2021年度に電子・紙媒体で名簿を提供した市区町村は、全国1747市区町村中962自治体(55.07%)。

住民基本台帳閲覧による提供は659自治体(37.72%)とありました。

電子・紙媒体での提供が増加しているようです。

 

合わせて、「個人情報保護条例や住民基本台帳法に違反」「プライバシーを侵害している」などとして、自治体に提供をやめるよう求める住民の運動が広がっている。

一部の自治体では、提供を望まない市民の「除外申請」制度を導入。

自衛隊への協力を断ることもありました。

 

広報あらお 令和6年1月号

「自衛官募集事務に係る募集対象者情報からの除外申請を受け付けます」との記事が掲載されています。

 

荒尾市のホームページ

自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について令和6年度の除外申請受付は令和6年2月1日から開始します

 

 

自衛官募集に関しての個人情報提供について考えてみませんか。