公社債等の改正 | ノジのブログ

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高野山、金剛峯寺。1日15時、10℃。

最近、冷えて紅葉が見ごろ。標高800m。平地より気温が6℃低い。




高野山(和歌山)

山上は開け賑わう、日本の3大霊場とか。パワースポット。



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個人の証券税制が変わる。

国債、地方債、社債、いわゆる公社債、公社債投信について。28年1月から実施される。


25年の税制改正で決まっていたが、時間が経つと忘れてしまう。

最近、2~3年先の改正を決めることが多くなった。いちいち実施時期を覚えておれない。


個人の公社債の譲渡は、原則として申告分離課税になる。

これまで売って儲けても非課税だった。解約や償還も同じく譲渡として課税になる。売れば申告しなければならない。


○逆に、譲渡損が出た場合、損益通算ができ有利になる。

損を見てもらえる。株の儲けや配当とも通算できる。


公社債等の利子は、建前上の申告分離課税になる。

しかし、特定の公社債の利子については、申告不要にできる

国債、地方債、上場会社の社債、MMF、中期国債ファンド、公社債投信の利子など多くは申告しなくてよい。一般に気にしなくてよい。


事実上、多くの利子は、源泉徴収だけで課税が終わる。そう選択してよい。


この低金利時代に、ほとんどが少額利子。

20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離で全てが完結して、すっきりしていた。それを建前とはいえ、申告分離課税にする。


●公社債等を株と同じように源泉徴収の特定口座に入れることができるようになる。そうすれば申告不要になる。申告不要にできる。

特定口座内の譲渡の損益通算ができるようになる。受け入れた利子も配当と同じように損益が通算され、譲渡損の場合には、源泉税が還付される。


特定口座開設について銀行、証券会社から案内がきている。

27年内に開設すれば、既存の保有分が入れられる。


○現在、相当の含み益がある公社債は、年内に一度売り、すぐ買い直すことで節税できる。年内の益出しが非課税になる。いわゆるクロス取引が有効になる。



●割引債の償還差益も申告分離課税になる。

源泉分離で課税が完結だった。特別の税率、18.378%。

無記名もある。隠し財産として利用されることもあった。

28年からの発行分についての扱いで既発行分は関係なし。



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なお、28年からの改正では


●上場株と非上場株との譲渡の損益通算ができなくなる。

それぞれに区分して計算する。



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さらに


県民税の利子割の改正



法人に対する地方税の利子割が廃止される。

個人は引き続き課税される。


公社債や預貯金の利子などに5%課税され区分経理していた。

都道府県税の5%利子割課税が28年1月支払分からなくなる。


申告するのに手間がかかった。正しくは、都道府県ごと集計していた。

銀行の支店ごとの預金利息に大阪、東京、兵庫などと区分していた。

公社債などには元本所有期間の按分計算もある。

法人県民税の申告が楽になる。


利子割の控除。長年にわたり慣れてしまったが、僅かなことで還付を受けたり、均等割に充当したりとよく面倒なことをしていたものだ。

税務はもっと簡素にすべきだろう。僅少なことで納税者に事務負担を掛けさせてはいけない。

法人税、別表4の申告加算もなくなる。