高価な花火、できれば景気よくいきたいもの。
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相続税の課税が強化され 相続税がかかるのかどうか
。
気にされる人も多い。申告者が倍増すると見込まれる。
子ども二人の標準家庭で財産が4,800万あるかどうか調べてみるなど。
世間では終活ということばができたらしい。身辺整理。
できれば相続税など課税されないほうが良いに決まっている。
配偶者や子どもが申告納税することが煩わしい。
それなら生前贈与や費消で、好きに使ってしまうことだろう。
基礎控除以下に財産を減らすこと。そんな相談が増えている。
相続税の申告では、財産のすべてを時価で評価することになる。
具体的な時価とは、税務署が定めている評価通達によることになる。
現金預金、上場株式、証券投資信託など時価が公表され明確にわかるものは
安心だが、土地がわかりにくい。
土地の評価が面倒
。形状も千差万別で、売れにくい土地もある。
不動産鑑定士というその道の専門家がいる。
路線価が絶対ではなく、実際の時価が安いという場合がある。
場合によっては、不動産鑑定士の評価額を用いることもできる。
相続税の土地の評価は、一般には、市街地では路線価方式、郊外や地方へ行くと固定資産税評価額の倍率方式になっている。
とりあえず、宅地の場合は、固定資産税の評価額の1.1倍を計算してみて見当をつけるのが良いだろう。それは、相続税の評価額に近くなるはずである。
4月に届いた固定資産税の納税通知書には評価額が書かれているので
改めて評価証明書を取る必要がない。
1.1倍とは、土地の公示価格の8割が路線価の評価額、7割が固定資産税の評価額ということだから
路線価の評価額=固定資産税の評価額×8/7になる。
8/7は近似値で1.1になるのでこれを使う。
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財産が基礎控除を超えると申告が必要になるが
税額はゼロということも多いだろう。
配偶者が相続して小規模宅地の8割軽減が使えたり
配偶者の税額軽減が使えると相当な減額となる。
もし、配偶者だけが相続するなら1億6千万までは無税になる。
だいたい夫が先に逝き、平均15年は永らえる妻というものらしい。
15年の間に好きに使い切ればよい。
