フリージア
18日、よく晴れて
まぶしい日差しになった。最高気温が20℃を超えた。
空気が乾燥していて爽やかで散歩に丁度良い。
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中小企業の優良会社では、株の相談が多い。
中小企業の株、その時価はいくら
。売れない株の値段をあえて出す。
時価は絶対ではない。個人間では、相続税の評価額で求めることになる。
税務署に通る値段。いわば株の鑑定、その値段は専門家で異なる。
今、この会社が突然解散したら、株主はいくらの払戻
が受けられるか
それを仮定し計算するのが純資産価額になる。
突然、会社が解散するなんてありえないけど。
従業員の多い会社ほどありえない。
いない会社ではやろうと思えば容易にできそう。個人と変わらない会社なら。
「いい会社だが売れない株、自社株を何とか安く子供に譲りたい 」と中小企業のオーナーは考えるものである。
売れない株では、後継者が相続税に困る。
相続税評価による時価で総資産から総負債を差引き、資産の含み益の38%控除して求めるというのが税務の「純資産価額」です。
*27年4月1日以後の相続、贈与分から2%下がった。
法人実効税率が下がったため。また、変わりそうなので注意する。
中小企業の株で含み資産の多い会社は、これが大変高くなる。
類似業種比準価額が使えないと評価面で大変不利です 。
どうしても純資産価額による評価となる会社とは、
①休業中の会社
②開業前の会社、長期清算中の会社
③開業後3年未満の会社
④配当、利益、純資産の直前期末での比準三要素がすべてゼロの会社
⑤総資産(時価)の内、会社の規模により70%又は90%以上が土地であるという土地保有特定会社
⑥総資産(時価)の内、50%以上が株式や出資であるという株式保有特定会社
①②は、すべての株主が純資産価額による評価となり、少数株主であっても配当還元方式が使えません。
③④⑤⑥は、同族株主なら、純資産価額ですが、それ以外は配当還元方式が使えます。
また、同族株主でも同族グループの持株割合が、50%以下であれば、純資産価額の80%評価ができるとしています。
なお、④は、決算で無配かつ赤字、その上、債務超過の会社ですが、帳簿上の価額では、債務超過であっても土地や株の含み資産が大きい会社では、実質の債務超過ではありませんので、純資産価額が黒字となります。
⑥も③④⑤とおおむね同じく、原則は純資産価額ですが、複雑な特例計算が選択できます。
以上のように資産保有会社は、休業していると純資産価額の評価になり株の評価が高くなりますので、従業員を多数雇用し営業していることで類似業種比準価額を大きく使うことができ一般に評価が下がります。
なお、比準三要素(配当、利益、純資産)が直前期において2つゼロであり、かつ直前々期が2つ以上ゼロの場合、株価の算定で75%が純資産価額になり、25%は、類似業種比準価額が使えます。
もっとも、類似業種比準価額が純資産価額を超える場合は、純資産価額によります。純資産価額を超えません 。
相続税評価では、実質債務超過であれば評価額はゼロになります。
決算で利益が出ていて内部留保があっても、バブル時の大きな土地の含み損があれば、実質債務超過となる場合がある。その場合、株評価はゼロになる。
*上記、比準三要素の2つ以上のゼロを避けるため、欠損でも内部留保があれば、あえて少し配当をして評価を下げることもできます 。
*土地建物等については、いまだに、いわゆる3年しばりがあり、課税時期前3年間の取得分は、純資産価額の計算上、取引価額によって評価をすることになっている (評基通185)
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さて、この純資産価額の計算時点は、相続や贈与時点に会社の仮決算をして求めるのが理屈だが、大きな増減がない場合、直前期末の決算(貸借対照表)をベースに計算して良いことになっている。実務上の配慮だろう。
普通は直前期末の帳簿価額を基礎とする。例外的にすぐ直後の決算でも認められる。
ただし、時価の変動があるので、相続や贈与時点の時価に引き直す必要がある。
例えば土地は最新の路線価により、株はその時点の相場によることになる。
また、税金、配当金、死亡退職金等の負債も追加認識することになる。
生命保険金請求権と死亡退職金を両建て計上し、その差益の法人税等も負債に計上できる。