雨模様が続く。暖かい雨
で南風も強い。
花が散らず、まだしっかりしている。
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世間では、3月末の決算会社が多い。国の会計年度も同じ。
節税は、投資減税と給与増加減税を受けることが中心になる。
特別償却よりも別枠の税額控除の適用は受け得と考えられる。
当初の申告で受けていないと権利放棄になる。
後で気が付いても受けられない。
後で更正の請求ができない。
◎給与増加の税額控除~増加額の10%を税額控除する。
受けられるのならば受けておきたい。5年間の有難い制度。
基準年度より給与の総額が増えているかどうかの判断は容易でも
要件である一人当たりの平均給与額が増えているか![]()
その算定が面倒で計算の対象となる者の賃金台帳を見て個別に判断し集計しなければならない。
しかも、月別に対象となる人数も集計する。
多数雇用している事業所や入退社の多い事業所では手間がかかるだろう
。
個人別に賃金台帳を見て集計するのが良い
。
3月末決算としては、この制度、27年3月期が2回目になる。
初回、給与増加要件が5%以上だったものが、2%以上に緩和された。
もし、その緩和されたところでなら適用が受けられるという場合には
27年3月期において、初回、26年3月期分の控除を上乗せして控除できる。経過年度分の控除が加算される扱いになっている。
別表6-20に記入する。その裏面に細かい説明がある。
前年、受けられなかった会社も今年は受けられる可能性があるので改めてチェックする必要がある。
基準年度は、平成25年3月期で、この期の給与総額がずっと基準になる。
1.今期の給与総額が基準年度より2%以上増えているかどうかをチェックする。
集計すべき給与は国内のすべての使用人(日雇いや短期バイトも含む)の給与だが、対象から
●役員と使用人兼務役員は除かれる。
●使用人であっても、役員の親族や特殊関係者は除かれる。
●経営に従事する、いわゆる、みなし役員も除かれる。
雇用の助成金や出向元からの給与分担金の受け入れがある場合には
給与総額から差し引く。
○所得税の対象となる給与で損金になるものを集計するのが原則だが、非課税の通勤手当を含めて集計しても良い。
○出向してきた者について賃金台帳の記載があればそれも含められる。
○決算賞与で期末確定の未払い計上分も含める。
*役員給与等は経営者がお手盛りで決めることができるので除かれて当然とも思える。
しかし、一般の使用人が役員に就任すれば、その分除かれ、対象となる給与が大きく減るのは残念な気がする。
2.今期の給与総額が前期より減っていないかチェックする。
要件は、単に前期以上であること。
*高給の者が退職すると賃上げしていても総額が減り受けられないことになる。
*作業を外注化すると給与総額が減り受けられないことになる。
3.前期より一人当たりの平均給与が増えていること。
この計算が難しい
。わかりにくい。
月別に給与と実人員を集計する。
集計の対象は、継続雇用者で雇用保険の一般被保険者の給与ということになる。
継続雇用者とは前期からの在籍者に限られる。
一般の雇用保険に加入している人。
高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は除かれる。
また、当期に新規採用した者は除かれる。
しかし、前期以前から在職していて当期になって退職した者は含められる。
高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度の適用を受けた者は除かれる。
産休などの休業で給与の支払いがない者も除かれる。
*短期雇用者、65歳以上の者、定年再雇用者、新規採用者、休職者などを計算から除くことで平均給与が下がらない配慮をしている。面倒だが、控除を受けやすくなる配慮が感じられる。
○継続雇用者(雇用保険の一般被保険者)がゼロである場合、平均給与の要件は満たす扱いになっている。短期のバイトやパートだけの会社でも、上記1と2の増加要件を満たすならば控除が受けられる。
以上の三要件をクリアーして
なお、黒字で税額が算出されていることが要件になる。
法人税額の20%までが中小企業において控除される。
赤字では何の控除もできない。せっかく計算しても残念ということになる。
繰越控除もできない。
*新設会社でも適用がある。
○新設会社でも設立第1期それ自体が基準年度になり、その期の給与の7割が基準給与額とみなされるので黒字であれば控除が受けられる。
継続雇用者(雇用保険加入者)がなくても良い。
もし、使用人に100万払っておれば、(100-70)×10%=3万
の税額控除が受けられる。
*基準年度に給与がゼロでも適用がある。
○25年4月1日前に事業を開始していて、基準給与がゼロでも1円として計算することになっている。
この場合が一番有利だろう。人を採用し給与を払えば、その10%の税金が戻る。
