節分。4日は立春、光の春。太陽高度が高くなってきた。
確定申告の資料がだいたい揃う頃になったが、失う人もいる。
揃わないと申告できないので
面倒でも再発行を求めるしかない。
***
さて、確定申告書第2表の下段に、住民税と事業税に関する事項を記入する欄がある
。
ここの記入がされていないと認められない場合がある。
忘れる人が多い、
個人の住民税と事業税は、申告納付ではなく、賦課課税方式であって
提出された資料をもとに市や県の役所が勝手に税金を計算して課税してくる。
納税通知書によって納めることになっている。
もし、通知書が届かなければ納める必要がない。
所得税の確定申告をすれば、改めて住民税や事業税の申告がいらない.
しかし、確定申告書の当てはまる所に正しく記入してないと間違った課税を受ける恐れがある。
事業税は、事業所得者と不動産所得者の一部が関係する。
まず、住民税では
1.16歳未満の年少扶養親族の氏名などを記入すること。
扶養控除が受けられなくても
所得の少ない人では、扶養親族が多いと住民税が非課税になる場合がある。
2.配当割控除、株式譲渡所得割控除額
上場株などの配当や源泉徴収の特定口座の譲渡益を申告する場合
26年から、5%の税率で天引きされた住民税額を忘れず記入する。
配当金支払通知書や年間取引報告書の住民税欄を見て集計する。
3.寄付金税額控除
一番ややこしいが
住民税控除の対象となる寄付を次の4つに区分して忘れず記入する。
ここに記入しない所得税だけ控除される寄付もある。
A.都道府県、市区町村分
ふるさと納税や東日本大震災の義援金が記入される。
東日本大震災の義援金が郵便振替で日本赤十字社への払込みになっている場合、その半券を添付すればいい。
振替口座番号の最後が507になっている。
B.住所地の共同募金会、日赤支部分
住んでいる所の分の寄付を記入する。普通は住んでいる所に寄付するだろう。
C.条例指定の都道府県分
D.条例指定の市町村分
CとDは、学校法人などの公益法人、認定NPOが含まれるが、具体的にどこの地方団体が条例で指定しているのか
、領収書に書いてない。
寄付の案内書を見るか、寄付先に問い合わせるか、市町村など役所に直接聞くしかない。
不明では申告するときに困る。
発行者は、領収書の裏でも条例指定団体を表示すべきだろう。
もし、納税者が記入もれであっても領収書を審査して控除を認めるべきだろう。
単なるNPO法人への寄附は所得税の控除がないが、条例で指定されている場合があるという。住民税での控除があるのでそれも忘れずに記入する。
4.所得税で扶養親族又は控除対象配偶者とした者の内に青色事業専従者に当てはまる者がある場合、
住民税と事業税では、所得税で扶養控除や配偶者控除の対象としても、給与を実際に支払った者の氏名と給与額を記入すれば、その額が認められ控除される。
税務署に青色専従者給与の届け出がなくても認められる。
しかし、最大でも103万円以下の給与だろう。よくわからない規定。
青色専従者給与に当てはまる者に給与を払っているのに必要経費にせず、所得税で扶養控除、配偶者控除を選択するというのは、給与の届け出の出し忘れなど、まれなことだろう。
***
事業税では
1.軽減税率の所得と非課税所得の番号と金額を記入する。
事業税の税率の低い事業がある。また非課税となる事業がある。
医師の保険診療など。
これらを区分してないと正しい課税ができない。
なお、社会保険診療報酬(非課税)については、その収入金額を記入してほしいとある。
2.損益通算の特例前の不動産所得
土地取得のための負債利子がある場合、所得税で不動産所得の計算上、損益通算できない額が生じることがあるが、事業税ではそんな負債利子を制限なく認めている。
結局、負債の利子を全額控除した不動産所得のマイナスの数字を書くことになるが、事業税の課税されない不動産所得の場合には関係がない。
3.事業用資産の譲渡損失など
課税事業に使われていた固定資産の譲渡損は、所得税では譲渡所得になる。
事業税でそれを申告しないとわからないので記入する。
譲渡損の額を記入すると事業税で控除される。
記入漏れは、控除が受けられない。
4.廃業又は開業年月日
事業主控除が年額290万円で月割り控除される。月未満の端数切り上げ。
5.他の都道府県の事業所
事業所が他の都道府県にも有れば、分割基準として、おおむね従事員数により所得を按分して他の都道府県でも課税される。別紙に事業所の所在地と従事員数の記載がいる。
