実効税率 | ノジのブログ

ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。


5日11時、台風18号接近
気象庁HPより、↑可視画像。945hPa。潮岬~静岡に向いている。

東京も明日、8割以上の高い確率で暴風域に入るという。



*****


よく聞く言葉。

 法人の実効税率、所得に対して実質の税金の負担率とは。

納付合計税額を所得で割った表面税率とは違う。

法人事業税が翌期に損金になりその分の負担が減る。

そのことを計算で織り込む。


中小企業の所得が800万円を超えた場合では、法人税率は25.5%

大企業も同じ。法人の復興税は、26年4月開始事業年度から廃止されたので

度外視する。


法人県民税が法人税額の5%、市民税が同じく12.3%で、これが標準税率。合わせて17.3%になる。


法人税率25.5%の17.3%を乗じたものと考えると

約4.4%の負担率になる。なお、均等割は考慮しない。


*実際、均等割でも全国に展開している企業では馬鹿にできない負担になっている。


事業税は、所得割だけを見ると5.3%で地方法人特別税がその81%

と合わせて約9.6%になる。


表面的には、25.5+4.4+9.6=39.5%になる。

これに市県民税均等割、超過課税もあるので儲けの4割と言って良いだろう。


しかし、損金になる事業税をどう織り込むかはてなマーク


例えば、事業税分の損金の効果を

39.5/1+0.096 で計算すると約36%になる。


たまたま、国が言ってる実効税率、35.64%に近い。


しかし、財務省は、大企業を前提に、法人住民税を法人税額の20.7%として

計算し、また、事業税について外形標準課税を考慮して7.55%としている。


25.5+25.5×0.207+7.55=38.33% が表面税率であり

法人税   住民税      事業税


38.33/1+0.0755=35.64%が実効税率というなら計算が合う。


なお、26年10月以後開始事業年度から(27年9月決算~)

地方法人税なるものが創設されたが、地方と国との配分率を変えただけで

このことによる負担率の影響はないという。

法人税申告書別表1の下欄に記載する。

法人税額の4.4%を地方法人税として申告納付する。中間申告もあり。

その分、地方税で減額する。ややこしい。


来年度から実効税率を30%未満にするとかはてなマークその財源はどうするはてなマーク

赤字法人への課税には反対する。


国際的にアメリカに次いで高い実効税率というが

もうかっている会社は税金をもうけの4割払う。それでよい。

その前に従業員に決算賞与を払って還元するのが気持ち良い。


なお、非上場株の純資産価額の計算上、控除する法人税率(資産の含み益に対する法人税等負担)を40%としている。

26年4月1日以後の相続。贈与分。