20万以下の申告不要 | ノジのブログ

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税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。


神戸、元町の南京町(中華街)、西門

横浜に比べれば規模は小さい。東西260mほどの商店街。連休はにぎわう。


三連休、秋晴れに恵まれる晴れ。日中は暑くても空気は乾いているし、朝晩は涼しくなった。


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一般的には

 サラリーマンが会社の給料のほかに20万円以下の所得があっても確定申告がいらない。所得税を追加で払わなくてよい。認められている。


他でバイトをして給料をもらっても、それが20万円以下なら申告がいらない。

原稿料、講演料、貸金の利子、家賃、地代、資産の使用料など

その他副業をして所得が20万円以下なら申告がいらない。

源泉徴収された所得なら、申告をしたほうが有利なこともある。


しかし、この申告不要が適用されない人がいる。


●年収2千万円を超えるサラリーマンは、申告が義務となっている。

年末調整できないので。


●家事使用人の給与や国外法人からの給与など源泉徴収されてないものは

申告義務がある。


●同族会社の役員や役員の親族又は特殊関係者であって、その同族会社から給与以外に貸付金の利子、家賃、地代などの個人資産の使用料がある場合

*20万円以下の配当を受け取っていても、配当は申告不要で良い。


●青色申告特別控除の65万円を受けている人は。控除後が20万円以下となっても申告義務がある。その他、申告要件のある特別措置を受ける場合も同じ。


ただし、青色申告特別控除の10万円の控除を受けている人は、10万円の控除をした後の金額が20万円以下ならば申告不要にできる。


この20万円の所得の計算は、各種所得がある場合に

損益通算をし、一時所時と長期譲渡所得については、50万控除後に1/2を乗じた金額による。


例えば、生命保険満期金の差益、長期保有の金地金の譲渡益などは

90万円以下の差益なら、(90-50)×1/2 と計算されるから、申告がいらない。


なお、居住用財産の譲渡による3千万の特別控除を受ける場合

仮に控除後に20万円以下の利益となっても申告がいる。


しかし、収用等の5千万円控除を受ける場合等には、控除後で利益が20万円以下になれば申告がいらないという例外が3つある(措法33の4、34、34の2)


以上、サラリーマンの申告不要制度がある。


これを知らずに申告して納税してしまった場合には、申告書の撤回ができる。

撤回書を出せば税金を還付してもらえる。


なお、計算間違いで副所得を25万円と申告していて、たとえ15万円が正しくても。申告書の撤回ができないことになっている。

この場合は、15万円とする更正の請求により、還付を受けることになる。



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公的年金受給者についても、同じように平成23年分から

年金の収入が400万円以下で、かつその他の所得が20万円以下なら

申告不要にできることになった。


ただし、いずれも所得税の制度であり

●住民税においては認められてない。


住民税の申告が別にいるとは。面倒なことです。