家賃の貸倒れ | ノジのブログ

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家賃の貸倒れ

 倒産するなどテナントから家賃がもらえないことがよくあります。

もらえないことが確定するまでは、未収家賃を税務上の貸倒れにできません。


 契約が解除されてなければ、解除されるまで未収家賃として収入に計上し続けることになります。貸倒れの額は、返すべき保証金や敷金があればそれと相殺した額になります。

 相手から家賃がもらえないのに、退去せずに居座られると収入に計上し続けることになります。未収入金として税金を払うことになります。

 貸家の規模が、5棟又は10室基準以上など、事業的規模ならば、回収不能が確定した年の必要経費になります。

 しかし、一方、それ未満の小規模な貸家なら、未収家賃をさかのぼって収入がなかったことにする扱いです。


 なぜか素直に必要経費にせず、「収入がなかったものとみなす・・」という、ややこしい規定です(所法64)。

 その年中に発生した未収家賃がもらえないことが、その年中に確定したら収入にならないのですが、確定が翌年以後になれば、確定から2ヶ月以内に過年度分の更正の請求をして税金を返してもらうという面倒な扱いです。

 また、落とし穴があって、不動産所得が既に赤字の場合には更正の請求が認められないと回答しています。黒字になっていることが条件です。この貸倒れの損失は、不動産所得をゼロにするまでの効果しかありません(国税庁HP、質疑応答事例参照)。