ややこしい源泉徴収 | ノジのブログ

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源泉徴収という仕組み、うまく考えたものだ。

給料を支払うときに会社は天引きして翌月10日に納める。

天引きの義務を支払う者(会社)に負わせる。


もし、天引きを忘れても会社が納める。会社の責任になり、

会社が追徴される。


勤め人にとっては、納税がらくになる一面がある。

税金の分割払いをしていることになる。

もし、源泉がなくて一年に一度の申告納税なら痛い。

源泉徴収で痛みが不思議に緩和されている。

年末調整でいくらかの還付は嬉しい¥


その仕組みは、複雑多岐にわたって理解が難しいこともある。


 会社で外国の人を雇うことがあります。国籍が外国人であっても日本に住所があり、1年以上居住している人は、日本に住んでいる人と同じ課税です。支払う給与は、一般の従業員と同じように源泉徴収すればよいです。扶養控除等申告書の提出や年末調整の手続きもします。

 しかし、短期滞在者がおり、日本の非居住者(1年以上の期間、国内に滞在しない人)であれば、原則として、給与の20%の源泉徴収をすることになっています。勤労所得なのにひどく高率です。


 ただし、ややこしいことに多くの国との租税条約という取り決めがあって、国ごとに取り扱いが異なります。


源泉徴収を軽減又は免除される場合がありますので採用時には、税務署の源泉担当に詳細に尋ねることがよいでしょう。


 租税条約の内容は一般に周知されていません。「租税条約関係の届出書」を出すことで軽減、免除が受けられます。

 なお、中国から来た大学生を会社業務の実習生、研修生として受入れた場合には、この給与についての源泉徴収を免税することになっており、事前に届出書の提出が求められています(日中租税協定21)。

 また、給与所得の源泉徴収票には、免税を含め給与の支払額を記入し、摘要欄に免税給与額と根拠条文を記入することと回答しています(国税庁HP質疑応答事例参照)。
 

*会社が外国に住んでいる日本人(非居住者)に、国外現地での通訳料を払った場合には、源泉徴収はいりません。非居住者が外国で行った通訳の対価に日本の所得税は課税されません。

*メーカーが製造方法の特別なノーハウ料を外国法人(カナダ)に払った場合、20%の源泉徴収をして納付することになりました。しかし、後で租税条約があることを知り、届けを出して10%に軽減されました。

もし、アメリカ、フランス、イギリスの法人なら免税ということです。

*家賃を払う場合も相手に注意です。例えば、会社が、長期海外勤務者など国外に住む人(非居住者)や外国の法人に家賃を払う時には、20%の源泉徴収を要します


 ただし、個人が自己又は親族の居住目的で借りて払う場合だけは不要です。


外国人や外国に住んでいる日本人、外国の法人に家賃や不動産の対価を支払うときは

商売をしてないサラリーマンが支払うのであっても、源泉徴収が必要です。


●サラリーマンが相手から源泉を預かって納めることもある。


○ただし、個人が自己又は親族の居住用のために1億円以下の不動産の対価の支払いをする場合には、10%の源泉徴収が不要になる。


不動産の対価の10%の源泉でも大変な金額になる。

そんなこと一般には知られてないし、取引の時忘れるだろう。ひどい落とし穴ではないか。